3月9日から無職になるかもしれない

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今の派遣の仕事の契約は、来月の8日で終了になるのだが、9日以降どうなるかの連絡が、未だに派遣の担当から来てません。もう契約満了まで、1ヶ月を切っちゃってるので、連絡が来ないのはおかしい。

そもそも今の契約が、3月8日までで契約更新無しの条件で、契約を結ばされたので、ホントに来月は仕事が終わっちゃうのかもしれない。それなのに派遣の担当は、長期の仕事と僕に言ってきていた。そもそも社会保険に入れないのも変。

今所属している派遣会社も、ネットの5ちゃんねるでスレが立っていて、かなり評判が悪い。僕が疑問に思っていることが、そのスレには同じことが書き込まれている。やっぱり社会保険に入りづらい仕組みがあるようです。そして通勤手当も少ない。

あまり信用できない派遣会社に所属してしまったが、その派遣会社に限らず、派遣業なんてものは、人身売買をしてるようなヤクザな商売。ホントにこういう状況が嫌なら、派遣会社から縁を切るくらいにならないと駄目だろう。

もしかすると、来月の9日以降、また無職になる可能性が大きいので、もうそろそろ次の仕事を探さないとまずいかもしれない。どこの派遣会社も、契約が更新できるかできないかってのは、契約満了の1ヶ月前までには連絡が来ます。

もしかすると派遣切りを食らうというか、そもそも3月8日までの契約しかしていないので、何事もなかったかのように、契約が終了するのかもしれない。そこら辺は、派遣の担当ははっきりと言ってくれない。ごまかしごまかし働かされてる感じです。

とりあえず今の仕事が終わったら、今所属している派遣会社からは、離れたほうが良さそうです。調子がいいことばっかり聞かされて、肝心なことが伝わってこない。

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コメント

  1. 田中 より:

    社会保険入れないってやばいだろw
    大体、そんな事をなぜ確認しないんだろ。
    ただのバイトで、派遣より下の扱いやんww

  2. 通りすがり より:

    派遣社員の社会保険加入についての部分について、少し情報を提供したいと思います。

    法律により、一般的には、全ての雇用者(派遣社員を含む)は社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入する義務があります。しかし、以前の制度では、契約期間が2ヵ月未満の有期雇用労働者は社会保険の適用除外とされていました。

    しかし、令和4年10月からの法改正により、このルールが変更されました。改正後は、雇用期間が2ヵ月以内でも、「2ヵ月以上の雇用が見込まれる場合」は社会保険に加入する必要があります。しかし、雇用期間がすでに決まっている本当の意味での短期派遣(つまり、派遣期間が2ヵ月以内で、その後の雇用が見込まれていない場合)は、社会保険の適用除外となります。

    したがって、あなたが2024年1月8日から2024年3月8日までの期間で派遣で働いているという事実があるならば、その派遣会社は法律違反にはならないですね。